退職後の健康保険 1

FIRE(早期退職)した後も、国民皆保険制度の日本においては何らかの健康保険に加入する必要があります。

 

※ 国民皆保険制度の特徴について詳細を知りたい場合は、厚生労働省の資料をご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000377686.pdf

 

選択肢は、以下の4つになります。

 

 

①家族の健康保険に被扶養者として加入

一定の条件を満たせば、家族の健康保険に被扶養者として加入することができます。

自分で保険料を支払う必要がないので最もお得ではありますが、経済的自立とは些かミスマッチな気がしますので詳細は省略。

 

※ 一定の条件については、全国健康保険協会HP(協会けんぽ)の「被扶養者とは?」をご参照下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/

 

 

健康保険組合の任意継続

退職後も最長2年間、今まで加入していた健康保険組合に継続して加入することができます。

 

メリットとしては、(1)扶養家族がいる場合、引き続き被扶養者にできること。(2)健康保険組合独自の福利厚生を受けられること。があります。

 

デメリットとしては、退職時の標準報酬月額保険料が全額自己負担になります。一般的には退職前の保険料は労使で折半していましたが、使用者(会社)負担分がなくなりますので2倍になるイメージです。但し、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。(協会けんぽの場合)

なお、この上限は組合によって異なります。協会けんぽで標準報酬月額30万円超の高額の所得があった場合、任意継続後の保険料は2倍未満になります。上限が高い組合で高額の所得があった場合は、高額の保険料を最長2年間払うことになりますで、事前に確認が必要です。

 

※ 健康保険任意継続制度の詳細については、全国健康保険協会協会けんぽ)HPの「保険料について」をご参照下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1