退職後の税金(住民税)

FIRE(早期退職)後に仕事をしないということであれば、給与所得・事業所得に伴う所得税国税)は発生しません。

但し、住民税(地方税)は、前年の所得に対して翌年度に課税されます。例えば、2023年3月に早期退職して無収入になったとしても、2022年1~12月に所得があったのであればその所得に対して2023年度に住民税が課税されますので手元資金を残しておく必要があります。

給与所得者に対しては、6月~翌年5月まで毎月特別徴収されますが、FIRE後は普通徴収となり、6・8・10・1月の4回での納付となります。

特別徴収と普通徴収では、1年トータルでの税額は変わりません。しかし、納付回数が減るので、1回当たりの納付額は普通徴収の方が当然大きくなりますので、驚かれないように注意しましょう。

 

FIRE前に正確な税額を把握するのは困難ですが、サラリーマンで前年と所得がほば変わらないのであれば、勤務先から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」を5月に渡されますので、一定の目安とします。

 

ふるさと納税制度を活用している場合は、住民税の充当・控除が記載されていますので、確認しましょう。FIRE後は所得が大きく減少すケースが殆どだと思いますので、経済合理的にふるさと納税を利用することもなくなると思いますので…

 

なお、FIREの翌々年度以降は、基本的にFIRE後の下がった所得をベースに課税されます。年と年度のズレがありますので、元々の所得が高い場合は翌々年度に限ってはご留意を忘れずに。

 

住民税の詳細を知りたい場合は、東京都主税局HPをご参照下さい。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html